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2025年12月26日

【介護保険最新情報】 令和6年度介護報酬改定で整理された「協力医療機関との連携」とは

令和6年度介護報酬改定を受けて、厚生労働省から「高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について(介護保険最新情報Vol.1452)」が示されました。
本通知は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの高齢者施設において、入所者の急変時対応をより実効性のあるものにするため、医療機関との連携のあり方を改めて整理したものです。

今回の見直しで重要なのは、「施設が医療体制を整備しなければならない」という話ではない点です。
求められているのは、入所者の体調が急変した際に、あらかじめ定めた協力医療機関と確実につながる体制を整えておくことです。

対象となる施設(特養、老健、介護医療院、養護老人ホーム)では、協力医療機関を定めることが義務化されましたが、令和9年3月31日までの経過措置期間が設けられています。
一方、軽費老人ホームや特定施設、認知症対応型共同生活介護では、同様の体制を整えることが努力義務とされています。

協力医療機関とは、相談対応、診療への対応、必要に応じた入院調整が可能な医療機関を指します。
これは、施設内に医師を配置したり、医療機関のような機能を持たせたりすることを意味するものではありません。
「いざという時に、どこへ、どのようにつながるのか」を事前に明確にしておくことが制度の趣旨です。

制度を正しく理解することで、過剰な対応や誤った判断を防ぎ、入所者と職員双方の安心につなげることができます。


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