2025年02月16日
介護サービスも多様なニーズを有する利用者や家族が増加し、対応する介護職の専門性のみならず、
個々のマルチタスク能力も必要とされる時代に入ってきました。
サービス提供に関係するクレーム件数も増加の一途を辿り、それにともなう介護訴訟も増え続けています。
介護記録は、介護職の皆さんのサービス提供の事実確認を行う上でとても重要な根拠となる資料です。
情報開示とは、介護記録を通して常に皆さんの介護の公性を担保するものです。
公性とは、閉鎖的な施設という空間であっても、常にサービス内容はガラス張り、つまり怪しいところのない透明性を確保していることを示す準備がある状態であるということです。
利用者や家族から「情報開示請求」が出された際には、速やかに手続きをすすめ、情報開示を行う必要があります。
開示する相手は、本人、家族、あるいは本人の同意に基づいた第三者のみです。
情報開示に際しては、開示する年月日、開示する記録物の利用者名、開示する書類名と開示ページ、
開示に関わった担当者名、などを記録簿に明記しておきます。
記録物の個人情報は、対象となる利用者本人のみ閲覧化であり、例えば同じ入所者の特定可能な個人情報は、
マーキングなどを施してブラインド処理を行います。
いまだ情報開示請求を受けたことのない介護サービス事業所であっても、今後はいつ求められるとも分かりません。
今のうちに情報開示に関するマニュアル作成とスタッフへの周知を行っておきましょう。
●このブログは下記の著書を参考にしています!
「介護職スキルアップブック 手早く書けてしっかり伝わる!介護記録の書き方&場面別文例集」秀和システム