2025年02月19日
令和6年度介護報酬改定により、これまで3年の経過措置とされていた
高齢者虐待防止措置未実施減算が厳格化(義務化)されました。
これにより介護保険サービスの全事業者について、適切な措置を講じていないという
事実が確認された場合には、介護報酬の減算事業者となります。
この減算の対象となる要件の義務化は次のとおりです。
① 委員会の定期開催
② 指針の整備
③ 研修の定期実施
④ 担当者の配置
そしてこれらの要件のいずれか1つでも未実施となっていた場合には、
所定単位数の1%が減算されてしまいます。
もし仮に、これらの要件のどれか一つについて措置を講じていなかった場合、
減算期間は遡及して適用になるのでしょうか。
答えは、介護保険最新情報(Q&A)にて回答がありましたが、措置を講じていないとの
事実を確認した時点を起点とし、3か月後に開眼計画の提出を求めるとされています。
また改善計画がそもそもない場合(未作成など)の場合は、作成されて改善が図られている
ということを確認できるまで、減算事業者の登録は継続されるということです。
(つづきは次回で…)
【次回テーマ】第2回:高齢者虐待防止措置未実施減算(R6年度)~その2
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このブログは、高齢者虐待防止研究を専門分野とする筆者が、これまで発出されてきた論文、
専門誌、Web、その他さまざまな知見や情報をもとに、ブログ「介護施設における高齢者虐
待防止と権利擁護」として配信しているものです。
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