NEWSお知らせ

2025年02月19日

【高齢者虐待防止と権利擁護】第1回:高齢者虐待防止措置未実施減算(R6年度)

令和6年度介護報酬改定により、これまで3年の経過措置とされていた
高齢者虐待防止措置未実施減算が厳格化(義務化)されました。

これにより介護保険サービスの全事業者について、適切な措置を講じていないという
事実が確認された場合には、介護報酬の減算事業者となります。

この減算の対象となる要件の義務化は次のとおりです。
①    委員会の定期開催
②    指針の整備
③    研修の定期実施
④    担当者の配置


そしてこれらの要件のいずれか1つでも未実施となっていた場合には、
所定単位数の1%が減算されてしまいます。


もし仮に、これらの要件のどれか一つについて措置を講じていなかった場合、
減算期間は遡及して適用になるのでしょうか。


答えは、介護保険最新情報(Q&A)にて回答がありましたが、措置を講じていないとの
事実を確認した時点を起点とし、3か月後に開眼計画の提出を求めるとされています。

 

また改善計画がそもそもない場合(未作成など)の場合は、作成されて改善が図られている
ということを確認できるまで、減算事業者の登録は継続されるということです。


 

(つづきは次回で…)

【次回テーマ】第2回:高齢者虐待防止措置未実施減算(R6年度)~その2


☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆
このブログは、高齢者虐待防止研究を専門分野とする筆者が、これまで発出されてきた論文、
専門誌、Web、その他さまざまな知見や情報をもとに、ブログ「介護施設における高齢者虐
待防止と権利擁護」として配信しているものです。

☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆

BACK