2025年02月19日
第2回に引き続き「高齢者虐待防止措置未実施減算」について、取り上げていきます。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、すべての介護サービスが対象となりました。
そして、下記に示す算定要件を一つでも満たすことができない事業者は、未実施事業所として減算となります。
そこで改めて委員会の定期開催、指針の整備、研修の定期開催、担当者の設置について、
どのように対応するべきか見ていきましょう。
◆「高齢者虐待防止検討委員会」の設置
今回の改定された「高齢者虐待防止措置未実施減算」は、高齢者虐待防止法が施行されて以来、
増え続ける養介護施設従事者による虐待を食い止めることが大きな狙いとなっています。
そのため、これまでと異なり、国もかなり厳しい義務化がしかれた改定となっています。
●委員会の定期的な開催は、単に虐待の有無を確認するということよりも、むしろ日常的に実施されている
介護業務中にいかに虐待リスクを軽減させ、虐待を未然に防止できるかという、いわゆる予防的措置についても
重点が置かれていると思われます。
委員会としての活動では、この後ご説明する指針の整備や研修の実施計画についても需要な役割を担う部署となります。
即戦力で行動できる人員配置も重要になってくるでしょう。
●委員会のメンバー構成には、管理者等の決定権者を含む必要があります。介護サービスの責任を担う管理者が、
この重要な虐待防止検討委員会においてもメンバーとして関わることが望ましいと考えられます。
その他、日ごろから介護現場の状況を十分に理解できている介護リーダーや利用者・家族との面識もあるケアマネや
相談員、医療的ケアが必要となった際の初動対応を担うであろう看護師などがメンバーとなり多職種連携を図るなかで、
高齢者虐待防止をすすめていくことが望まれます。(※事業者の規模、職員体制によっては、この会議ではありありません)
●委員会は、おおむね3ヶ月に一回の頻度での開催が基準省令に明記されています。
■委員会で検討すべきこと
イ.「虐待防止検討委員会」としての検討事項は、主に、虐待防止の組織に関すること
ロ.虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ.虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ.虐待について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ.従業者が虐待等を把握した売位に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
ヘ.虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト.前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(※R3解釈通知より)
●新型コロナ禍以降、Zoomなどによるオンライン会議(Web会議)もツールの一つとしても認められていることから、
必要相応でフレキブルに委員会を運営していくことが求められています。
(続きは第4回で…)
【次回テーマ】第4回:R6介護報酬改定:高齢者虐待防止措置未実施減算~指針の整備
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このブログは、高齢者虐待防止研究を専門分野とする筆者:梅沢佳裕が、
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情報をもとに、ブログ「介護施設における高齢者虐待防止と権利擁護」
として配信しているものです。
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