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2025年02月19日

【高齢者虐待防止と権利擁護】第6回:R6介護報酬改定:高齢者虐待防止措置未実施減算~担当者の配置

第5回に引き続き「高齢者虐待防止措置未実施減算」について、取り上げていきます

◆担当者とは、その役割とは
 今回は、「担当者の配置」についてです。さて委員会の定期開催、指針の整備、研修の実施
についてあげられていますが、担当者の配置にはどのようなねらいがあるのでしょうか。

 

介護サービス事業所では、さまざまな部署、専門職が勤務し、非常に業務が煩雑化しやすい
体質があります。そのような中で高齢者虐待防止について機能的に押し進めていくということは、
おそらく大変なことではないでしょうか。

 

担当者を配置することで、高齢者虐待防止についての「窓口」を明確化でき、利用者・家族・スタッフの誰でもが、
どこに連絡すれば対応してもらえるのかを分かりやすくすることができます。


そしてその担当窓口を置くことで、虐待発生に対する一元化を図ることができ、連絡系統の行き違いや
抜けなどを防止し、迅速に対応することが可能となるはずです。

 

そのためこの役割を担うスタッフは責任をもって業務にあたることが求められます。担当者は委員会の
メンバーを兼務することは可能です。担当者は委員会と密接に連携を取り、虐待発生の際には利用者の
保護を最優先に確保し、事態の状況確認、相談通報者からの聴取を行います。

 

相談内容は後から整理して記録に残します。状況把握を行ったあと、直ぐに委員会を招集して
対応のフローに従って今後の対応について確認・実行します。



◆通報の義務

高齢者虐待防止法には、次のような条文が明記されています。


(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は
養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの
者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと
思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

配置された担当者は、この法令を遵守し最寄りの市町村の高齢者虐待対応所管課、もしくは
地域包括支援センターに速やかに状況を報告する必要があります。

今回配置が義務つけられた担当者の配置は、利用者・家族が介護サービス事業所のスタッフから
虐待を受けた、あるいはその疑いが生じたなどの場合の申出窓口として位置づけられています。


しかし、近年発生している介護施設での虐待事件では、いわゆる内部告発により益体が発覚するケースも少なくありません。

 

そのことから考えても窓口の機能は、利用者・家族のみならず、スタッフからの通報も対象とされることが伺えます。
担当者となられる方は、ぜひともアンテナを高くして任務にあたって頂きたいと存じます。


【次回テーマ】第7回:高齢者虐待とはなにか―近年の虐待事件から探る


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このブログは、高齢者虐待防止研究を専門分野とする筆者:梅沢佳裕が、
これまで発出されてきた論文、専門誌、Web、その他さまざまな知見や
情報をもとに、ブログ「介護施設における高齢者虐待防止と権利擁護」
として配信しているものです。
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