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2025年03月09日
多忙でも特定事業所加算を選択する必要性に迫られる訪問介護・サービス担当責任者
皆さん、こんにちは。人材開発アドバイザーの梅沢佳裕です。
昨年(令和6)の介護事業者の倒産件数が過去最多となりました。特に目立つのは、訪問介護事業所です。
介護報酬改定で、基本報酬が引き下げとなり、運営がかなり厳しい状況となっています。もともと訪問介護は、大規模な加算がなく、細かな加算を集めていかないと、報酬増が見込ません。
今回の改定では、特定事業所加算について、下位区分の取得がしやすくなりました。
《訪問介護の特定事業所加算》
◯ 計画に基づく研修の実施
◯ 利用者の情報・留意事項の伝達などを図る会議の定期的開催
◯ 健康診断の定期的実施
◯ 緊急時の対応方法の明示
◯ 基準を上回る数の常勤サ責を1人以上配置or勤続7年以上のヘルパーの割合が30%以上
しかし、上位区分となると、介護福祉士など有資格者の配置が義務付けられており、人件費や雇用形態など労使間での合意を得ながら、人材確保を進めることに大きな壁があるのも事実です。
サービス提供責任者が自ら利用者宅に訪問している小規模の事業所では、その傍らで、職員個別の計画に基づいた研修受講、利用者の情報や留意事項の伝達を図るカンファレンス開催、勤務シフトの管理や職員の健康管理など、多岐にわたる事務確認作業を行うのは、非常に大変です。
「介護ニュース:JOINT」に「特定事業所加算と処遇改善上位の取り方 福岡市の小規模な事業所が達成できた理由(2025.2.18)」という記事を拝見しました。
https://www.joint-kaigo.com/articles/special/34640/
記事内の事業所(つくも介護ステーション様)では、特定事業所加算の上位区分と処遇改善加算の上位区分の要件が重なる「有資格者の配置」に着目していました。
「特定事業所加算と処遇改善加算を両睨みで捉え、双方とも上位区分を取得できるようにする。これこそが正攻法で、全ての事業所が実施を求められていることにほかならない」(記事引用)
どうようの加算取得が、他の中小の事業所でも取得できるかというと、難しい場合も…。
やはりサ責さんがどこまで現場と両立されているか、職員体制や介護報酬算定まわりのスキルなどによるところも出てきそうです。
訪問介護に独自支援金 新潟・村上市、報酬減を補填(福祉新聞より2025.3.7)
福祉新聞の記事に、新潟県村上市が自治体をあげて介護報酬が下げられた訪問介護事業所に対して、同事務支援金を支給する、という記事が掲載されていました。事業所の負担軽減と訪問介護サービスの維持が目的とのこと。
■福祉新聞
https://fukushishimbun.com/uncategorized/39233
今後の日本では人口減少により働き手不足が深刻な社会問題となっているなかで、地方の介護事業者の存続も同様に懸念される点が大きい。
記事によると、市は「車の燃料代支援として1台当たり月3000円、事業所から訪問先まで7キロ以上のある場合は1回50円を上乗せ支給(記事引用)」するとのこと。
訪問系のサービスは、地域によっては山間部を30分以上走行し、利用者宅まで訪問するケースもあります。とくにこの冬季の異動では、雪道走行により過大な負担がヘルパーにのしかかってきます。
これらの策を各自治体の裁量で行うことなのかと考えると、本来は基準見直しを国が行うべきなのではないかとも思いますが、皆さまはどう思われるでしょう。
特定事業所加算については、当所でも各算定項目の確認やアドバイスをサポートしています。
詳しくは当所ホームページをご確認頂けますと幸いです。
●皆さま職場の研修講師の依頼・お問い合わせは、当研究所のホームページからご連絡をお願い致します。
https://bellagaia17.com/
【介護関連情報・介護報酬加算】
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